ITプロパートナーズで案件を紹介されたとき、「クライアントと直接契約したほうが手取りが増えるのでは」と考える人は少なくありません。この記事では、その問いに答えます。ITプロパートナーズ経由の案件で、クライアントと直接契約してよいのか。
先に結論を書きます。利用規約の第6条第1項で禁止されています。サービスを通さずにクライアントと直接契約することに加えて、その準備行為も禁止の対象です。
この記事を書いているのは「AIフリーランスラボ」編集部です。公開されている規約や条件を同じ項目に整理して並べ、読む人が自分の場合を判断できるようにしています。取り上げるのは、2026年9月16日にITプロパートナーズ公式サイト(https://itpropartners.com/)で確認した内容です。
この記事で分かることは次のとおりです。
- 利用規約の第6条第1項で禁止されている範囲
- ページ上の「エンド直」という表記と、第6条で禁止されている直接契約の違い
- サービスを通すことで何を受けているか(利用料金・契約交渉・債権管理)
- 直接契約を考える前に、あわせて読んでおきたい規約の条項
結論:紹介された案件のクライアントとは、サービスを通さずに契約できません
ITプロパートナーズの利用規約の第6条第1項では、サービスを通さずにクライアントと直接契約することを禁止しています。禁止されているのは契約の締結だけではありません。直接契約に向けた準備行為も含まれています。
「契約書にサインしなければ問題ない」とは読めない書き方になっています。直接契約を持ちかける段階や、そのための段取りを進める段階も、規約上は対象に入りうるということです。
違反した場合にどうなるかは、この記事の取得範囲では確認できていません。気になる場合は、規約本文の該当箇所をご自身で読んでください。
利用規約の第6条第1項に書かれていること
取得日時点で公式サイトから確認できた内容を、項目ごとに並べます。
| 項目 | 公式の記載 | 規約の場所 |
|---|---|---|
| クライアントとの直接契約 | 禁止 | 第6条第1項 |
| 禁止されている行為 | サービスを通さずに直接契約すること、およびその準備行為 | 第6条第1項 |
| 利用規約の作成 | 平成26年9月4日 | 規約末尾 |
| 利用規約の最終改訂 | 令和2年4月1日 | 規約末尾 |
出典:ITプロパートナーズ 公式サイト(利用規約) https://itpropartners.com/ (取得日:2026年9月16日)
取得日時点で最後に改訂されたのは令和2年4月1日です。規約は改訂されることがあるため、最新の内容は公式サイトで確認してください。この記事は、取得日時点の記載を整理したものです。
「準備行為」まで禁止されている点をどう読むか

第6条第1項で注意したいのは、禁止の対象が「直接契約すること」にとどまらない点です。「その準備行為」まで含まれています。
つまり、次のように考えるのは危うい、ということになります。
- 「まだ契約していないから大丈夫」
- 「話を持ちかけただけで、決めたわけではない」
どこからが準備行為にあたるのか、具体的な線引きはこの記事では示せません。取得した内容に具体例までは含まれていないためです。判断に迷う場面では、自分で解釈を広げるより、規約本文を読み、必要に応じて担当エージェントに確認するほうが確実です。
比較として、クラウドソーシングのクラウディアでは、どこまでが問題かを一歩踏み込んで書いています。システムを介さない金銭の取引と、直接取引を勧誘する行為は禁止。そのうえで、連絡先の交換自体は問題ないとしています(後の章で並べます)。ITプロパートナーズについては、連絡先の交換が許されるかどうかを取得範囲で確認できていません。クラウディアの基準をそのまま当てはめないでください。
「エンド直」と書かれているのは、別の意味の「直接」です
ITプロパートナーズの公式ページには「エンド直」という表記があります。仲介会社を挟まずにクライアントと直接契約している、という説明です。これを読んで「クライアントと直接契約してよいサービスなのでは」と受け取る人もいるかもしれません。
しかし、同じ「直接」でも、書かれている場所と意味が違います。
| 表記 | 書かれている場所 | 指していること |
|---|---|---|
| エンド直 | サービス紹介のページ | 仲介会社を挟まずにクライアントと直接契約している、という案件の商流の説明 |
| 直接契約の禁止 | 利用規約の第6条第1項 | サービスを通さずにクライアントと契約すること、およびその準備行為の禁止 |
出典:ITプロパートナーズ 公式サイト https://itpropartners.com/ (取得日:2026年9月16日)
「エンド直」は、あいだに別の仲介会社が何社も入っていないことを伝える表記です。サービスを通さずに契約してよい、という意味ではありません。規約の第6条第1項は、サービスを通さない直接契約をはっきり禁止しています。二つを混同しないようにしてください。
サービスを通すことで受けているもの
直接契約を考える人の多くは、「間に入る分、手取りが減っているのでは」と感じています。そこで、ITプロパートナーズを通すことで何を受けていて、何が分からないのかを分けて並べます。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料(利用規約の第4条第1項「本サービスの利用料金は無料です」) |
| 会員登録 | 無料(Emailで登録) |
| エージェントによるサポート | 専属エージェントが案件を紹介し、契約交渉と債権管理を代行する。業務開始後も定期的にフォローする |
| 利用の流れ | 1. 会員登録 2. エージェント面談 3. 案件紹介と企業面談 4. 契約と業務開始 |
| 契約形態(掲載案件) | 業務委託(フリーランス) |
| マージン率 | 公式ページに記載がありませんでした |
| 支払いサイト | 公式ページに記載がありませんでした |
出典:ITプロパートナーズ 公式サイト https://itpropartners.com/ (取得日:2026年9月16日)
フリーランス側の利用料金は、規約上は無料です。一方で、マージン率は公式ページに記載がありませんでした。直接契約した場合と比べて手取りがいくら変わるのかは、公開情報だけでは計算できません。
参考までに、別のエージェントであるMidworksは、法人向けページで「利用料金は一切かかりません…業務委託費用の中に弊社のマージンも含まれております」と書いています。ただし、マージン率そのものは公開していません(出典:https://mid-works.com/business 、取得日:2026年9月16日時点の台帳では2026年9月5日取得)。フリーランスが払う利用料が無料でも、エージェントの取り分は別の形で含まれている、という書き方をしている会社があるということです。ITプロパートナーズがどうなっているかは、公式ページの記載からは分かりません。
サービスを通すと、契約交渉と債権管理の代行を受けられることは公式に書かれています。債権管理とは、報酬の請求や回収まわりのことです。直接契約にすれば、これらは自分で担うことになります。規約の禁止を別にしても、この点は手取りだけでは比べられない部分です。
直接契約を考える前に、あわせて読んでおきたい規約の条項

第6条のほかにも、契約やクライアントとの関係にかかわる条項があります。取得日時点で確認できたものを並べます。
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 第3条第4項 | 登録を断る場合がある。未成年者、登録情報に虚偽がある者、過去に規約違反や登録抹消を受けた者とその関係者、登録済みの者など。断った理由を回答する義務は無いとされている |
| 第4条第1項 | 本サービスの利用料金は無料 |
| 第4条第4項 | 合否を確認するため、登録情報をクライアントへ提供することがある |
| 第6条第1項 | サービスを通さずにクライアントと直接契約すること、およびその準備行為を禁止 |
| 第9条 | 当社所定の方法で通知すれば退会できる(方法の詳細はページに記載なし) |
出典:ITプロパートナーズ 公式サイト(利用規約) https://itpropartners.com/ (取得日:2026年9月16日)
第3条第4項では、登録を断る対象として「過去に規約違反や登録抹消を受けた者とその関係者」が挙げられています。規約に反した行為が、今後の利用にどう影響するかを考えるときの材料になる条項です。
第9条の退会についても触れておきます。規約上は退会できますが、退会したら直接契約してよくなる、とは取得範囲のどこにも書かれていません。退会と第6条の関係は、規約本文で確認してください。
他のサービスの「直接取引」のルールと並べる
クライアントとの直接のやり取りを制限しているのは、ITプロパートナーズだけではありません。取得した範囲で、直接取引について記載があったクラウディアと並べます。
| サービス | 種類 | 直接取引についての記載 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| ITプロパートナーズ | フリーランス専門エージェント | サービスを通さない直接契約と、その準備行為を禁止(利用規約の第6条第1項) | 2026年9月16日 |
| クラウディア | クラウドソーシング | システムを介さない金銭の取引を禁止。直接取引を勧誘する行為も禁止。連絡先の交換自体は問題ない | 2026年9月17日 |
出典:ITプロパートナーズ https://itpropartners.com/ (取得日:2026年9月16日)、クラウディア https://www.craudia.com/ (取得日:2026年9月17日)
クラウディアでは、報酬はクラウディアを経由して支払われます。クライアントが事前に仮払いし、取引が完了した時点でワーカーへ支払われる仕組みです。報酬の流れがサービスの中を通る前提で作られているので、外での金銭のやり取りを禁止している、と読めます。
サービスの種類は違っても、「紹介された相手とサービスの外で取引しない」というルールは共通しています。違うのは線の引き方の細かさです。クラウディアは連絡先の交換までは問題ないと書いていますが、ITプロパートナーズは準備行為まで含めています。どちらも、各サービスの規約の書き方をそのまま読むのが基本です。
この記事が向く人・向かない人

この記事は、次のような人に向けて書いています。
- ITプロパートナーズで案件を紹介された、または紹介を受ける前に規約を確かめておきたい人
- クライアントから直接の取引を持ちかけられたときに、どう答えればよいか判断材料がほしい人
- 「エンド直」の表記を見て、直接契約してもよいのかと迷った人
一方で、次のような人には向きません。
- 違反した場合の具体的な扱いを知りたい人。この記事の取得範囲では確認できていないため、規約本文を読むか、運営会社に問い合わせてください
- マージン率や、直接契約した場合との手取りの差を知りたい人。マージン率は公式ページに記載がなく、計算できません
- 個別の契約が規約違反にあたるかどうかの判断がほしい人。この記事は公開されている規約を整理したものです。個別の判断は担当エージェントや専門家に確認してください
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まとめ:直接契約は規約で禁止。「エンド直」とは別の話です
ITプロパートナーズ経由の案件で、クライアントと直接契約してよいか。答えは、利用規約の第6条第1項で禁止されているです。禁止の対象はサービスを通さない直接契約だけでなく、その準備行為まで含みます。
- ページ上の「エンド直」は、仲介会社を挟まない商流の説明です。サービスを通さずに契約してよいという意味ではありません
- フリーランス側の利用料金は無料です(第4条第1項)。マージン率と支払いサイトは公式ページに記載がありませんでした
- サービスを通すと、専属エージェントによる契約交渉と債権管理の代行を受けられます
- 違反時の扱いや準備行為の具体的な範囲は、この記事では確認できていません。規約本文で確かめてください
この記事の内容は、2026年9月16日時点の公式サイトの記載にもとづいています。規約は改訂されることがあるため、最新の内容は必ずITプロパートナーズの公式サイトで確認してください。
これから登録を考えている場合は、会員登録(無料)の前に、公式サイトで利用規約の全文に目を通しておくと、登録後の判断に迷いにくくなります。


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